重要事項説明書
重要事項説明書 1 事業所の概要
事業所名:指定居宅介護支援事業所 プランネット 所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 連絡先・緊急時の連絡先:TEL 0877-89-0250 FAX 050-3164-6039 携帯 090-8692-2529 介護保険指定番号:居宅介護支援 (香川県 3771601154) 営業日:月曜日から金曜日 (土・日曜日、祝日、年末年始は休み) 営業時間:午前8時30分~午後5時30分まで 通常の実施地域:まんのう町、琴平町、善通寺市、多度津町、丸亀市、宇多津町 綾川町、三豊市、観音寺市 2 当事業所の法人概要 事業者名:株式会社 トータルライフネット 所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 連絡先(代表):TEL 0877-89-0250 FAX 050-3164-6039 法人種別:株式会社 代表者:代表取締役 白川 智代 3 当事業所の従業員 (担当のケアマネジャー:白川 智代) 職 種:管理者 職 務 内 容:管理業務 人 員 数:常勤職員1名 職 種:介護支援専門員(ケアマネジャー) 職 務 内 容:居宅介護支援の提供 人 員 数:(管理者と兼務) 4 事業の目的
要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 運営方針 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。それを実施するにあたっては、利用者に対し複数の事業所の紹介を行なうこと、また、選定した事業所を計画書に位置付けた理由について利用者・家族に説明を行なう。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。 また当事業所の運営方針の概要等の重要事項については、事業所内に書面掲示するに加え、インターネット上でも情報の閲覧ができるよう掲載しております。 5 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 【居宅介護支援の内容】 ① 居宅サービス計画の作成 ② 居宅サービス事業者との連絡調整 ③ サービス実施状況の把握、評価 ④ 利用者状況の把握 ⑤ 給付管理 ⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助 ⑦ 相談業務 提供方法:別紙1に掲げる 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 介護保険適用有無:上記①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 利用料(月額):以下のとおり 利用者負担額(介護保険適用の場合):介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 (全額介護保険により負担されます。)ただし、保険料の滞納等により10割負担となる場合がございます。 【居宅介護支援費Ⅰ】 居宅介護支援(ⅰ)取り扱い件数45件未満 要介護1・2:1,086単位 要介護3・4・5:1,411単位 居宅介護支援(ⅱ)取り扱い件数45件以上60件未満 要介護1・2:544単位 要介護3・4・5:704単位 居宅介護支援(ⅲ)取り扱い件数60件以上 要介護1・2:326単位 要介護3・4・5:422単位
初回加算:300単位 入院時医療連携加算:(Ⅰ)250単位 (Ⅱ)200単位 緊急時居宅カンファレンス加算:200単位 退院・退所加算 カンファレンス参加なし:連携1回450単位 2回600単位 カンファレンス参加あり:連携1回600単位 2回750単位 3回900単位 通院時情報連携加算(医師及び歯科医師):50単位 緊急時等居宅カンファレンス加算:200単位 【処遇改善加算】 当事業所は、介護支援専門員等の処遇改善及び職場環境の改善を目的として「介護職員等処遇改善加算」を算定しています。 本加算は介護報酬の算定に含まれるものであり、利用者様からの追加負担はありません。 (その他の費用) 交 通 費(実費):実費相当分 1.通常の実施地域を越えた地点から、 片道10キロメートル未満 100円 2.通常の実施地域を越えた地点から、 片道10キロメートル以上 200円 利用のあった月ごとに集計し、翌月20日までに請求させていただきます。 6 居宅介護支援 サービス利用割合等 説明書 ①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合 訪問介護:49.4% 通所介護:51.8% 地域密着型通所介護:0% 福祉用具貸与:76.5% ②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 訪問介護 訪問介護笑結40.9% 訪問介護ひかり・満濃社協・セントケアまんのう・アイファミリ13.6% 先手ケア訪問介護 4.5% 通所介護 正友会 デイサービス 42.8% デイサービスだん路・デイサービスいけだ・デイサービス華14.3% 地域密着型通所介護 (割合の記載なし) 福祉用具貸与 ㈱トーカイ50.8% ㈱イシカワ40% 四国医療サービス(株) 9.2% ③判定期間 (令和 8 年度) ■ 前期(3月1日から8月末日) □ 後期(9月1日から2月末日) 7 緊急時・事故発生時・感染症の対応 (1)利用者の主治医に連絡を行い、医師の指示に従います。また、緊急連絡先に連絡致し、当事業所管理者への報告を行います。 (2)高齢者が安心して利用できるサービス提供体制を確立するため、事故防止に努めるとともに、介護保険法並びに厚生労働省令に基づき、サービス提供に伴う事故発生時につきましては、下記のとおり対応いたします。 ①医療機関への対応 地域の救急医療機関を基本に対応し、移送等は地元の消防署に依頼します。 ②事故発生時の連絡 速やかに家族等及び関係諸機関に事故発生状況及び今後の対応について報告します。 *保険者へ報告すべき基準 ・介護サービス提供に伴い、発生した重症又は死亡等の事故 ・介護サービス提供に伴い、発生した損害賠償事故 ・食中毒及び感染症等で法令により、保険所等へ報告が義務付けられている事由の事故 ・その他、必要と認められるもの 事例:看護・介護等による虐待、行方不明など ③虐待防止について 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。またその結果について、従業者に周知徹底を図ります。虐待を防止するための従業者に対する研修を実施します。 ・虐待の防止のための指針を整備し、利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備も行います。上記措置を適切に実施するための担当者を任命します。 高齢者虐待防止委員会責任者(担当者):代表取締役 白川 智代 構成委員:明比 奈央 神余 佐枝子 ・事業所は、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。 ④身体拘束について 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、次の措置を講ずるものとする。 ・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。 ・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。
⑤感染症対策 感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。 ・感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施 ・その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等) ⑥記録・業務継続計画 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録を行ないます。 また、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 8 損害賠償について 事業者は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 加入保険会社:東京海上日動火災保険株式会社(連絡先:087-822-6019) 9 カスタマーハラスメント及びその他のハラスメントへの対応 当事業所では、利用者及びその家族等からの相談・苦情等について、適切かつ丁寧な対応に努めています。一方で、職員の安全及び人格を守り、適切なサービス提供を継続するため、暴言・暴力・脅迫・過度な要求その他のハラスメント行為については、組織として適切に対応します。 ① 許容しない行為の具体例 次のような行為は、カスタマーハラスメントその他のハラスメントに該当する場合があります。 ・大声で怒鳴る、威嚇する、人格を否定する、侮辱する等の暴言 ・殴る、蹴る、物を投げる、身体をつかむ等の暴力行為 ・「殺す」「危害を加える」等の脅迫や威圧的な言動 ・契約内容や介護保険制度の範囲を超えたサービスを繰り返し要求する行為 ・私的な買い物、送迎、金銭の貸し借り等、職員個人への過度な要求 ・特定の職員を長時間拘束したり、繰り返し指名したりする行為 ・電話や訪問等で長時間にわたり職員を拘束する行為 ・職員の住所、電話番号、家族構成等の個人情報を執拗に聞く行為 ・職員の個人SNSを特定・検索する等のプライバシーを侵害する行為 ・SNS、インターネット、口コミ等への投稿を利用して職員や事業所を脅す行為 ・セクシュアルハラスメント、つきまとい、待ち伏せ等の行為 ・その他、職員の就業環境を害し、通常の苦情・相談の範囲を超える不当な行為 なお、正当な苦情や要望、サービス内容に関する意見については、適切に受け止め、必要な改善につなげます。 ② 対応方針 カスタマーハラスメントその他のハラスメント行為が確認された場合には、職員個人で対応せず、管理者及び法人が組織として対応します。 状況に応じて、次の手順で対応します。 注意 → 警告 → 契約解除の検討 ・注意:行為の中止を求め、適切な対応をお願いする。 ・警告:改善が見られない場合は、行為の継続がサービス提供に支障をきたすことを説明し、書面等により改善を求める。 ・契約解除の検討:注意・警告を行っても改善されない場合、または暴力・脅迫等の重大な行為があった場合には、関係法令及び契約内容に基づき、サービス提供の中止や利用契約の解除を検討します。 なお、暴力、脅迫、監禁、つきまとい等、職員の生命・身体に危険が及ぶおそれのある場合には、注意や警告の段階を経ず、直ちに警察その他関係機関へ相談・通報する場合があります。 ③ 職員の安全確保を最優先とすること 当事業所は、カスタマーハラスメントその他のハラスメントが発生した場合、職員の生命、身体及び安全の確保を最優先として対応します。 職員が身体的・精神的な危険を感じた場合には、必要に応じてその場から離れる、訪問を中止する、複数名で対応する等の措置を講じます。 また、重大な事案については、法人本部、行政、警察、弁護士等の関係機関と連携して対応します。 ④ 相談窓口 カスタマーハラスメントその他のハラスメントに関する相談・報告を受け付ける相談窓口を設置しています。 【相談窓口】 ㈱トータルライフネット 代表取締役 白川 智代 電話:0877-89-0250 利用者及びその家族等からの正当な苦情・相談についても、上記窓口で受け付けています。 相談内容については、適切な対応及び問題解決のために必要な範囲で情報共有を行い、相談者及び職員の安全確保に配慮して対応します。 10 サービスの苦情相談窓口 当事業の居宅支援に関するご相談・苦情及び居宅サービスに基づいて提供しているサービスについてのご相談・苦情を承ります。 窓口担当者:白川 智代 連絡先:0877-89-0250 (受付時間 月曜~金曜日 8:30~17:30 ) *土・日曜日、祝日、12/30~1/3は休日となっておりますが、 急を要する等であれば電話対応可能です。 [苦情対処方法] ①苦情申出者からの連絡 ②苦情申立者への申出内容の確認 ③苦情報告書作成 ④苦情処理担当者による苦情処理内容の検討 ⑤苦情処理担当者から苦情申出者への苦情処理内容報告 ⑥苦情処理内容について申出者に承認・同意を得る ⑦苦情報告書へ処理内容記録 ⑧苦情解決 * 当事業所以外に、市町村等の窓口にご相談・苦情をお伝えすることができます。 ●香川県国民健康保険団体連合会 連絡先 介護保険課 電話番号 087-822-7453 ●市町村(保険者)介護保険窓口・地域包括支援センター
事業所名:指定居宅介護支援事業所 プランネット 所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 連絡先・緊急時の連絡先:TEL 0877-89-0250 FAX 050-3164-6039 携帯 090-8692-2529 介護保険指定番号:居宅介護支援 (香川県 3771601154) 営業日:月曜日から金曜日 (土・日曜日、祝日、年末年始は休み) 営業時間:午前8時30分~午後5時30分まで 通常の実施地域:まんのう町、琴平町、善通寺市、多度津町、丸亀市、宇多津町 綾川町、三豊市、観音寺市 2 当事業所の法人概要 事業者名:株式会社 トータルライフネット 所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 連絡先(代表):TEL 0877-89-0250 FAX 050-3164-6039 法人種別:株式会社 代表者:代表取締役 白川 智代 3 当事業所の従業員 (担当のケアマネジャー:白川 智代) 職 種:管理者 職 務 内 容:管理業務 人 員 数:常勤職員1名 職 種:介護支援専門員(ケアマネジャー) 職 務 内 容:居宅介護支援の提供 人 員 数:(管理者と兼務) 4 事業の目的
要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 運営方針 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。それを実施するにあたっては、利用者に対し複数の事業所の紹介を行なうこと、また、選定した事業所を計画書に位置付けた理由について利用者・家族に説明を行なう。事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。 また当事業所の運営方針の概要等の重要事項については、事業所内に書面掲示するに加え、インターネット上でも情報の閲覧ができるよう掲載しております。 5 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について 【居宅介護支援の内容】 ① 居宅サービス計画の作成 ② 居宅サービス事業者との連絡調整 ③ サービス実施状況の把握、評価 ④ 利用者状況の把握 ⑤ 給付管理 ⑥ 要介護認定申請に対する協力、援助 ⑦ 相談業務 提供方法:別紙1に掲げる 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。 介護保険適用有無:上記①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。 利用料(月額):以下のとおり 利用者負担額(介護保険適用の場合):介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。 (全額介護保険により負担されます。)ただし、保険料の滞納等により10割負担となる場合がございます。 【居宅介護支援費Ⅰ】 居宅介護支援(ⅰ)取り扱い件数45件未満 要介護1・2:1,086単位 要介護3・4・5:1,411単位 居宅介護支援(ⅱ)取り扱い件数45件以上60件未満 要介護1・2:544単位 要介護3・4・5:704単位 居宅介護支援(ⅲ)取り扱い件数60件以上 要介護1・2:326単位 要介護3・4・5:422単位
初回加算:300単位 入院時医療連携加算:(Ⅰ)250単位 (Ⅱ)200単位 緊急時居宅カンファレンス加算:200単位 退院・退所加算 カンファレンス参加なし:連携1回450単位 2回600単位 カンファレンス参加あり:連携1回600単位 2回750単位 3回900単位 通院時情報連携加算(医師及び歯科医師):50単位 緊急時等居宅カンファレンス加算:200単位 【処遇改善加算】 当事業所は、介護支援専門員等の処遇改善及び職場環境の改善を目的として「介護職員等処遇改善加算」を算定しています。 本加算は介護報酬の算定に含まれるものであり、利用者様からの追加負担はありません。 (その他の費用) 交 通 費(実費):実費相当分 1.通常の実施地域を越えた地点から、 片道10キロメートル未満 100円 2.通常の実施地域を越えた地点から、 片道10キロメートル以上 200円 利用のあった月ごとに集計し、翌月20日までに請求させていただきます。 6 居宅介護支援 サービス利用割合等 説明書 ①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合 訪問介護:49.4% 通所介護:51.8% 地域密着型通所介護:0% 福祉用具貸与:76.5% ②前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合 訪問介護 訪問介護笑結40.9% 訪問介護ひかり・満濃社協・セントケアまんのう・アイファミリ13.6% 先手ケア訪問介護 4.5% 通所介護 正友会 デイサービス 42.8% デイサービスだん路・デイサービスいけだ・デイサービス華14.3% 地域密着型通所介護 (割合の記載なし) 福祉用具貸与 ㈱トーカイ50.8% ㈱イシカワ40% 四国医療サービス(株) 9.2% ③判定期間 (令和 8 年度) ■ 前期(3月1日から8月末日) □ 後期(9月1日から2月末日) 7 緊急時・事故発生時・感染症の対応 (1)利用者の主治医に連絡を行い、医師の指示に従います。また、緊急連絡先に連絡致し、当事業所管理者への報告を行います。 (2)高齢者が安心して利用できるサービス提供体制を確立するため、事故防止に努めるとともに、介護保険法並びに厚生労働省令に基づき、サービス提供に伴う事故発生時につきましては、下記のとおり対応いたします。 ①医療機関への対応 地域の救急医療機関を基本に対応し、移送等は地元の消防署に依頼します。 ②事故発生時の連絡 速やかに家族等及び関係諸機関に事故発生状況及び今後の対応について報告します。 *保険者へ報告すべき基準 ・介護サービス提供に伴い、発生した重症又は死亡等の事故 ・介護サービス提供に伴い、発生した損害賠償事故 ・食中毒及び感染症等で法令により、保険所等へ報告が義務付けられている事由の事故 ・その他、必要と認められるもの 事例:看護・介護等による虐待、行方不明など ③虐待防止について 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。またその結果について、従業者に周知徹底を図ります。虐待を防止するための従業者に対する研修を実施します。 ・虐待の防止のための指針を整備し、利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備も行います。上記措置を適切に実施するための担当者を任命します。 高齢者虐待防止委員会責任者(担当者):代表取締役 白川 智代 構成委員:明比 奈央 神余 佐枝子 ・事業所は、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。 ④身体拘束について 身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、次の措置を講ずるものとする。 ・ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとする。 ・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないものとする。
⑤感染症対策 感染症の予防及びまん延を防止するため、次の措置を講ずるものとする。 ・感染症の予防及びまん延防止のための従業者に対する研修及び訓練の実施 ・その他感染症の予防及びまん延防止のために必要な措置(委員会の開催、指針整備等) ⑥記録・業務継続計画 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について記録を行ないます。 また、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 8 損害賠償について 事業者は、サービス提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により利用者の生命、身体、財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 加入保険会社:東京海上日動火災保険株式会社(連絡先:087-822-6019) 9 カスタマーハラスメント及びその他のハラスメントへの対応 当事業所では、利用者及びその家族等からの相談・苦情等について、適切かつ丁寧な対応に努めています。一方で、職員の安全及び人格を守り、適切なサービス提供を継続するため、暴言・暴力・脅迫・過度な要求その他のハラスメント行為については、組織として適切に対応します。 ① 許容しない行為の具体例 次のような行為は、カスタマーハラスメントその他のハラスメントに該当する場合があります。 ・大声で怒鳴る、威嚇する、人格を否定する、侮辱する等の暴言 ・殴る、蹴る、物を投げる、身体をつかむ等の暴力行為 ・「殺す」「危害を加える」等の脅迫や威圧的な言動 ・契約内容や介護保険制度の範囲を超えたサービスを繰り返し要求する行為 ・私的な買い物、送迎、金銭の貸し借り等、職員個人への過度な要求 ・特定の職員を長時間拘束したり、繰り返し指名したりする行為 ・電話や訪問等で長時間にわたり職員を拘束する行為 ・職員の住所、電話番号、家族構成等の個人情報を執拗に聞く行為 ・職員の個人SNSを特定・検索する等のプライバシーを侵害する行為 ・SNS、インターネット、口コミ等への投稿を利用して職員や事業所を脅す行為 ・セクシュアルハラスメント、つきまとい、待ち伏せ等の行為 ・その他、職員の就業環境を害し、通常の苦情・相談の範囲を超える不当な行為 なお、正当な苦情や要望、サービス内容に関する意見については、適切に受け止め、必要な改善につなげます。 ② 対応方針 カスタマーハラスメントその他のハラスメント行為が確認された場合には、職員個人で対応せず、管理者及び法人が組織として対応します。 状況に応じて、次の手順で対応します。 注意 → 警告 → 契約解除の検討 ・注意:行為の中止を求め、適切な対応をお願いする。 ・警告:改善が見られない場合は、行為の継続がサービス提供に支障をきたすことを説明し、書面等により改善を求める。 ・契約解除の検討:注意・警告を行っても改善されない場合、または暴力・脅迫等の重大な行為があった場合には、関係法令及び契約内容に基づき、サービス提供の中止や利用契約の解除を検討します。 なお、暴力、脅迫、監禁、つきまとい等、職員の生命・身体に危険が及ぶおそれのある場合には、注意や警告の段階を経ず、直ちに警察その他関係機関へ相談・通報する場合があります。 ③ 職員の安全確保を最優先とすること 当事業所は、カスタマーハラスメントその他のハラスメントが発生した場合、職員の生命、身体及び安全の確保を最優先として対応します。 職員が身体的・精神的な危険を感じた場合には、必要に応じてその場から離れる、訪問を中止する、複数名で対応する等の措置を講じます。 また、重大な事案については、法人本部、行政、警察、弁護士等の関係機関と連携して対応します。 ④ 相談窓口 カスタマーハラスメントその他のハラスメントに関する相談・報告を受け付ける相談窓口を設置しています。 【相談窓口】 ㈱トータルライフネット 代表取締役 白川 智代 電話:0877-89-0250 利用者及びその家族等からの正当な苦情・相談についても、上記窓口で受け付けています。 相談内容については、適切な対応及び問題解決のために必要な範囲で情報共有を行い、相談者及び職員の安全確保に配慮して対応します。 10 サービスの苦情相談窓口 当事業の居宅支援に関するご相談・苦情及び居宅サービスに基づいて提供しているサービスについてのご相談・苦情を承ります。 窓口担当者:白川 智代 連絡先:0877-89-0250 (受付時間 月曜~金曜日 8:30~17:30 ) *土・日曜日、祝日、12/30~1/3は休日となっておりますが、 急を要する等であれば電話対応可能です。 [苦情対処方法] ①苦情申出者からの連絡 ②苦情申立者への申出内容の確認 ③苦情報告書作成 ④苦情処理担当者による苦情処理内容の検討 ⑤苦情処理担当者から苦情申出者への苦情処理内容報告 ⑥苦情処理内容について申出者に承認・同意を得る ⑦苦情報告書へ処理内容記録 ⑧苦情解決 * 当事業所以外に、市町村等の窓口にご相談・苦情をお伝えすることができます。 ●香川県国民健康保険団体連合会 連絡先 介護保険課 電話番号 087-822-7453 ●市町村(保険者)介護保険窓口・地域包括支援センター
