㈱トータルライフネット

訪問看護ステーションナースネット

重要事項説明書

1.事業所の概要 事業所名:指定訪問看護ステーションナースネット 所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 管理者:明比 奈央 連絡先:TEL 0877-89-1477 / FAX 050-3164-6039 事業所番号:3761690068(介護)・1690068(医療) サービス提供地域:まんのう町、琴平町、善通寺市、丸亀市、多度津町、三豊市、綾歌郡、坂出市、高松市 2.当事業所の法人概要 事業所名:株式会社トータルライフネット 所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 連絡先:TEL 0877-89-0250 / FAX 050-3164-6039 法人種別:株式会社 代表者:代表取締役 白川智代 3.事業所の職員体制等 管理者:業務全般の管理 / 1名(訪問看護員) 訪問看護員:看護 / 6名(常勤4名・非常勤2名) 理学療法士・作業療法士:リハビリ / 2名(常勤1名・非常勤1名) 4.営業時間 営業日  月曜日~土曜日 日曜日及び年末年始の12月31日~1月3日は休日としますが、 ケアプランや医師の指示に従い、休日・時間外も対応します。 営業時間 8時30分から17時30分 *ただし、24時間常時連絡可能な体制を整えております。 5.運営の方針 (1)訪問看護の実施に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持向上を図るとともに利用者の生活の質が高められるような在宅療養生活の充実に向けて支援します。 (2)事業の実施にあたっては、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努め、総合的な支援を心掛けます。 (3)事業者は、指定訪問看護の提供に関し、介護保険又健康保険事業の健全な運営を損なうことのないように努めます。 6.訪問看護サービスの内容及び記録の整備 (1)訪問看護サービスの内容 ・病状・障害の観察・服薬状況の確認・薬局への情報提供 ・入浴,洗髪等による清潔の保持 ・食事及び排泄等の日常生活の世話 ・褥瘡の予防・処置 ・リハビリテーション ・ターミナルケア ・認知症患者の看護 ・療養生活や介護方法の指導 ・カテーテル等の管理 ・その他医師の指示による医療処置
(2)記録の整備 事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。当該記録については、正確かつ最新の内容を保つよう整備します。 ・訪問看護記録書 ・訪問看護指示書 ・訪問看護計画書 ・訪問看護報告書 ・市町村等に対する情報提供書 ・市町村等との連絡調整に関する記録 7.利用者負担 (1)利用者からいただく利用者負担金は、介護保険の法定代理受領サービスであるときはその1割又は2割・3割の利用料に基づく金額と、医療保険については関係法令に従った金額が適用されます。(別紙1・2参照) (2)利用者負担金は、サービスを受けた翌月に請求書を発行いたしますので、集金または口座引き落とし・振込等でお願い致します。 (3)交通費については、通常の実施地域については無料です。その他の地域外も提供可能ですが交通費が別途かかります。 (4)キャンセルについては ◇利用者のご都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。 ◇サービス利用日の当日のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生いたします。但し、利用者様の容態の急変など、緊急やむ得ない事情がある場合は不要です。 8.相談窓口 苦情対応 (1)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 当事業所の窓口:電 話 0877-89-1477 FAX 050-3164-6039 管理者:  明比 奈央 対応時間:月曜日~土曜日 8:30~17:30 ご不明な点は、お気軽におたずね下さい。相談、苦情に対する常設の窓口として管理者が対応することとしています。また、管理者が不在の時は基本的な 事項については、誰でも対応できるように必ず引き継いでいます。 (2)公的機関においても、次の機関において苦情申し立てができます。 ◇ 利用者様在住の市町村 介護保険課・地域包括支援センター ◇ 香川県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話番号:087-822-7453 ◇ 香川県長寿社会対策課 電話番号:087-832-3269 9.事故発生時の対応方法 (1)訪問看護(介護予防)のサービスの提供により、利用者の生命、身体、財産に障害を与えるような事故が発生した場合、市長村、ご家族、主治医及び関連する居宅支援事業所に報告するとともに、発生時の対応方法を文書化し、発生した事故等について、その原因を解明し適切に対応いたします。また再発生を防ぐための対策を講じます。 (2)上記事故により損害の必要性が生じた場合には、損害賠償をいたします。 当事業所の加入保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 10.緊急時の対応 利用者に訪問看護(介護予防)の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じ臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求めるなど必要な対応をします。 11.秘密の保持 当事業所が行う指定(介護予防)訪問看護において、業務上知り得た利用者の情報は硬く秘密を保持します。従業員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 12. 虐待防止について 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとします。 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。またその結果について、従業者に周知徹底を図ります。虐待を防止するための従業者に対する研修を実施します。 ・虐待の防止のための指針を整備し、上記措置を適切に実施するための担当者を任命します。 高齢者虐待防止委員会責任者(担当者兼):代表取締役 白川 智代 構成委員:明比 奈央・ 神余 佐枝子 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。 13. 身体拘束について 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとします。 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また利用者及び家族への説明を行い、同意を得ます。 14. 感染症対策 感染症の発生及びまん延等に関する取り組みを行い、委員会の開催、指針の整備や研修の実施、訓練を行います。 15. 業務継続計画 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 16. ICTの活用 (1)利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するもの「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施が可能とします。 (2)利用者等が参加して実施するもの 上記に加えて利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施が可能とします。 (3)当事業所では、質の高い訪問看護を提供するため、マイナ保険証の利用に、ご協力をお願いします。(別紙3参照) 17. 電磁的記録等 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとします。 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること、およびその場合の代替手続きを明示するとともに、様式例から押印欄を削除することができます。 18. ハラスメント対策 事業所は、あらゆるハラスメントに対しての責務を踏まえ、指針の整備や研修、また相談窓口の設置及び外部への相談窓口が利用できる体制を整備しています。訪問看護の提供にあたっては、職員の安全確保及び適切なサービス提供のため、利用者及びその家族等からのハラスメントを許容しません。 (1)許容しない行為の具体例 ・身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げる、身体をつかむ、押す等) ・精神的暴力(大声で怒鳴る、暴言、威圧的な言動、脅迫、人格を否定する発言等) ・性的な言動(職員への性的な発言、身体への不必要な接触、性的な要求等) ・職員の人格や尊厳を傷つける言動 ・長時間にわたる繰り返しの苦情、執拗な要求や電話等、社会通念上相当な範囲を超える行為 ・サービス提供の範囲を超えた過度または不合理な要求 ・正当な理由のない謝罪の要求、担当者の交代等を繰り返し求める行為 ・職員や事業所の信用を著しく損なう言動、誹謗中傷等 ・その他、職員の就業環境を害し、正常なサービス提供を困難にする行為 なお、サービス内容に関する正当な苦情、相談、要望等については、ハラスメントには該当せず、適切に対応します。 (2)対応方針 ハラスメント行為が確認された場合は、事実確認を行った上で、原則として次の手順により対応します。 【注意】 ハラスメント行為が確認された場合、利用者及びその家族等に対して、行為の中止及び改善を求めます。 【警告】 注意後もハラスメント行為が繰り返される場合、又は改善が見られない場合は、文書等により正式に警告し、今後同様の行為を行わないよう求めます。 【契約解除】 警告後もハラスメント行為が継続し、改善が見られない場合、又は職員の安全確保や正常なサービス提供が著しく困難となった場合には、契約書第7条の規定に基づき、契約を解除することがあります。 なお、身体的暴力、脅迫等により職員の生命・身体に危険が及ぶなど、緊急性が高い場合には、注意や警告を経ず、警察・関係機関等への連絡その他必要な対応を行うことがあります。 (3)職員の安全確保 ハラスメントが発生した場合は、職員の安全確保を最優先とします。 危険があると判断した場合には、職員はその場から退避することがあり、必要に応じて訪問を中止するとともに、管理者、法人、主治医、介護支援専門員、地域包括支援センター、警察その他の関係機関と連携し、必要な対応を行います。 また、職員が一人で対応することのないよう、事業所内で情報共有を行い、必要に応じて複数名での訪問や担当者の変更等を検討します。 (4)ハラスメント相談窓口 ハラスメントに関する相談、報告及び対応については、次の窓口で受け付けます。 当事業所窓口:株式会社トータルライフネット 担当者:代表取締役 白川 智代 電 話:0877-89-0250 相談を受けた場合は、事実確認を行い、相談者のプライバシーに配慮しながら、適切に対応します。 19. 適正な手続きの確保 事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び訪問看護療養費に関する費用の請求に係る手続を適正に行います。 介護保険法に関しては、香川県長寿社会対策課に上記同様の申請を行います。 20. 経済上の利益の提供による誘引の禁止 (1)事業者は、利用者に対して受領する費用の額に応じて当該指定訪問看護事業者が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業等の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引いたしません。 (2)事業者は、他の事業者又はその従業員に対して利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業等の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引いたしません。 21. 特定の主治の医師及び特定事業所への誘導の禁止 事業者は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は次に掲げるサービスを提供する事業者及び施設(以下この条において「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受いたしません。 ・特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 ・指定介護予防特定施設入居者生活介護 ・指定介護予防認知症対応型共同生活介護 ・指定居宅介護支援 ・指定介護予防支援 ・前各号に掲げる事業者等と併せて利用する事業者であって、当該事業者等と特別の関係にある事業者 22.ご利用にあたってのお願い (1)介護保険証確認や医療保険については、マイナンバーカードでの資格確認の読み取り又は資格確認証の提示をお願いします。これらの書類について内容の変更が生じた場合は、お知らせください。
(2)訪問時間は90分までの対応とさせていただきます。但し身体的状況により臨機応変に対応させていただきます。 23.その他 サービス提供の際のトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 (1)看護師等は年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承ください。 (2)看護師等は介護・医療保健法等上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされており、同居家族に対する訪問看護サービスは禁止されていますので、ご了承ください。 (3)看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
 

重要事項別紙1

重要事項説明書 別紙1 【基本料金】 表示金額は自己負担額です。各項目に1割・2割・3割負担の金額を記載しています。 ■ 要介護の方 20分未満 単位数:314単位 自己負担額:1割 314円/2割 628円/3割 942円 30分未満 単位数:471単位 自己負担額:1割 471円/2割 942円/3割 1,413円 30分~60分未満 単位数:823単位 自己負担額:1割 823円/2割 1,646円/3割 2,469円 1時間~1時間30分未満 単位数:1,128単位 自己負担額:1割 1,128円/2割 2,256円/3割 3,384円 リハビリ(20分) 単位数:294単位 自己負担額:1割 294円/2割 588円/3割 882円
■ 要支援の方 20分未満 単位数:303単位 自己負担額:1割 303円/2割 606円/3割 909円 30分未満 単位数:451単位 自己負担額:1割 451円/2割 902円/3割 1,353円 30分~60分未満 単位数:794単位 自己負担額:1割 794円/2割 1,588円/3割 2,382円 1時間~1時間30分未満 単位数:1,090単位 自己負担額:1割 1,090円/2割 2,180円/3割 3,270円 リハビリ(20分) 単位数:284単位 自己負担額:1割 284円/2割 568円/3割 852円 ■ 各種加算 初回加算Ⅰ(退院当日訪問) 単位数:350単位/月 自己負担額:1割 350円/2割 700円/3割 1,050円 初回加算Ⅱ(退院日以外が初回) 単位数:300単位/月 自己負担額:1割 300円/2割 600円/3割 900円 退院時共同指導加算 単位数:600単位/月 自己負担額:1割 600円/2割 1,200円/3割 1,800円 緊急時訪問看護加算(利用者のご希望により契約された場合) 単位数:600単位/月 自己負担額:1割 600円/2割 1,200円/3割 1,800円 特別管理加算Ⅰ 単位数:500単位/月 自己負担額:1割 500円/2割 1,000円/3割 1,500円 特別管理加算Ⅱ 単位数:250単位/月 自己負担額:1割 250円/2割 500円/3割 750円 看護・介護職員連携強化加算 単位数:250単位 自己負担額:1割 250円/2割 500円/3割 750円 長時間訪問看護加算(1時間30分超え) 単位数:300単位 自己負担額:1割 300円/2割 600円/3割 900円 複数名訪問加算(30分未満/1回) 単位数:254単位 自己負担額:1割 254円/2割 508円/3割 762円 複数名訪問加算(30分以上/1回) 単位数:402単位 自己負担額:1割 402円/2割 804円/3割 1,206円 ターミナルケア加算 単位数:2,500単位 自己負担額:1割 2,500円/2割 5,000円/3割 7,500円 ■ 早朝・夜間・深夜の加算 早朝(午前6時~午前7時59分):25%増し 夜間(午後6時~午後9時59分):25%増し 深夜(午後10時~午前5時59分):50%増し ■ 処遇改善加算Ⅳ 介護処遇改善加算を除く1か月の単位数の総計×1.8% 【ご利用にあたっての注意事項】 ・緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は区分支給限度額の対象外です。 ・介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額をこえる場合を含む)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅介護サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得ることになります。) ・准看護師訪問の場合は利用料が90/100となります。 ・理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてリハビリテーションを行うものであり、看護職員の代わりに実施する訪問です。 ・理学療法士等によるリハビリが2回を超えるときは要介護の方は1回90/100、要支援の方は50/100となります。 ・当事業所は要支援の方の理学療法士による訪問が12か月を超えてリハビリを行った場合、1回5単位の減算となります。(年度ごとにより算定の変動があります。) 【処遇改善加算について】 当事業所は、介護保険法および厚生労働省告示に基づき、訪問看護処遇改善加算を算定しています。 本加算は、訪問看護に従事する看護職員等の賃金改善および職場環境の改善を目的とするものであり、当事業所においては当該加算による収入を原資として、対象職員の賃金改善に全額充当しています。 賃金改善の方法は、基本給・手当・賞与等への反映により実施しており、年度ごとに策定する賃金改善計画書に基づき適切に運用しています。本加算により算定される費用は介護報酬の一部であり、利用者様には自己負担割合に応じた金額が発生します。また、本加算の算定および賃金改善の実施状況については記録を整備し、必要に応じて開示いたします。 【保険対象外のサービス料金】 交通費 通常の実施地域を超えてサービス提供した場合 料金:一律 200円 死後の処置 ご希望により死後の処置を行った場合料金:10,000円 キャンセル料 サービス利用日の当日 料金:1,000円 サービス利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。ただし、利用者様の容態の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

重要事項別紙2

医療保険 利用料金表

後期高齢者 1割から3割(現役並所得の方)
健康保険・国民健康保険 高齢受給者:2割から3割(現役並所得の方)
一般患者:3割(義務教育就学前までは2割)
*受給者証の種類によっては公費が適応になり、負担が軽減される場合があります。

基本利用料金(下記利用料は10割表記)
基本療養費Ⅰ (週3回まで) 5,500円
(週4回以降) 6,550円
基本療養費Ⅰ(准看) (週3回まで) 5,050円
(週4回以降) 6,050円
基本療養費Ⅲ(入院中外泊時1回から2回) 8,500円

管理療養費(1日目) 7,710円
管理療養費(2日目以降)3,010円
24時間対応体制加算(月1回) 6,800円
特別管理加算Ⅰ(病状に応じて月1回) 5,000円
特別管理加算Ⅱ(病状に応じて月1回) 2,500円
退院時共同指導加算(適応時) 8,000円
特別管理指導加算 (適応時) 2,000円
退院支援指導加算 (週1回) 6,000円
退院支援指導加算(長時間:週1回) 8,000円
※長時間の場合は複数回の合計が90分を超えた場合算定できる
在宅患者連携指導加算 3,000円
在宅患者緊急時カンファレンス加算(適応月2回まで) 2,000円
訪問看護情報提供療養費 1,500円
早朝(6~8時)夜間(18~22時)加算 2,100円
深夜加算(22~6時) 4,200円
複数名訪問看護加算(看護師と看護師) 4,500円(週1回)
複数名訪問看護加算(看護師と准看護師)3,800円(週1回)
難病等複数回訪問加算(1日2回) 4,500円
難病等複数回訪問加算(1日3回以上) 8,000円
長時間訪問加算(90分以上) 5,200円
緊急時訪問看護加算(月14日まで)2,650円
緊急時訪問看護加算(月15日以降)2,000円
ターミナルケア療養費 25,000円
訪問看護DX情報活用加算(月1回)50円
訪問看護物価高騰対応料(1日目)60円(2日目以降)20円
訪問看護ベースアップ評価料(月1回)1,050円

※上記の訪問看護サービス提供者は、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士によるものです。

保険対象外のサービス実施使用料
交通費(通常の実施地域を超えた サービス提供した場合)一律 200円
キャンセル料(サービス利用日当日) 1,000円
※サービス利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いいたします。
但し、利用者様の容態の急変などやむを得ない情報がある場合は不要です。

死後の処置 ご希望により死後の処置を行った場合 10,000円

利用者から上記利用料の支払を受けるときは、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付いたします。

重要事項別紙3

別紙2での加算追記説明
 ◆特別な管理を要する利用者
特別な管理を必要とする利用者(そのうち、重症度の高い利用者については加算の金額が別に設定) 
特別管理加算(Ⅰ)の対象者 
以下いずれかに該当する利用者 
1 在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射指導管理又は在宅強心剤持続投与指導
管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者 
特別管理加算(Ⅱ)の対象者 
以下いずれかに該当する利用者 
2 以下のいずれかを受けている状態にある者 
・在宅自己腹膜灌流指導管理 
・在宅血液透析指導管理 
・在宅酸素療法指導管理 
・在宅中心静脈栄養法指導管理 
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理 
・在宅自己導尿指導管理 
・在宅人工呼吸指導管理 
・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 
・在宅自己疼痛管理指導管理 
・在宅肺高血圧症患者指導管理 
・在宅難治性皮膚疾患処置指導管理
3 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者 
4 真皮を越える褥瘡の状態にある者 
5 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

◆訪問看護医療DX加算の算定及び情報活用について
事業者が、オンライン資格確認システムを通じて利用者の診療情報・薬剤情報を取得し、訪問看護サービスのために活用します。
同意の対象:オンライン資格確認システムを用いて、あなたの診療・薬剤情報を取得すること
取得する情報:薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報
情報の利用目的:取得した情報を利用者の訪問看護計画の立案やサービス提供に活用し、より質の高いケアを提供するため
同意の任意性:本同意は利用者の任意であり、同意しない場合でも受けられるサービスに差が生じることはありませ                  
同意の撤回:いつでも同意を撤回できます
1人の利用者につき月に1回算定 50円/月

◆訪問看護ベースアップ評価料
訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護に従事する看護職員等の処遇改善(賃金の引き上げ)を目的として、国が定める診療報酬上の加算です。これにより、訪問看護サービスの安定的な提供体制の確保および質の維持向上を図ることを目的としています。当事業所は、訪問看護ベースアップ評価料の算定要件を満たし、届出を行っております。そのため、当該評価料は訪問看護サービスの利用に際し、所定の基準に基づき算定されます。本評価料は、訪問看護の利用料に加算されるものであり、利用者様の自己負担割合(1割・2割・3割等)に応じてご負担が発生いたします。本評価料の算定に伴い、訪問看護サービスの内容(訪問回数・訪問時間・看護内容等)が変更されることはありません。
本評価料は、国の制度改定等により、算定内容・金額・算定要件が変更となる場合があります。
本対応料は、国または事業所の運用基準に基づき、算定する場合があります。
また、社会情勢や物価動向等により、算定内容が変更または終了となる場合があります。

◆訪問看護物価高騰対応料
当事業所では、電気料金・ガソリン代・衛生材料等の価格高騰に伴う運営経費の増加を踏まえ、安定的な訪問看護サービスの提供体制を維持するため、「訪問看護物価高騰対応料」を算定します。
本対応料は、物価高騰により増加した事業運営費用の一部を補填し、訪問看護サービスの継続的な提供および質の維持を目的としたものです。本対応料は訪問看護の利用料に加算されるため、医療保険または介護保険の自己負担割合(1割・2割・3割等)に応じてご負担が発生いたします。本対応料の算定により、訪問看護サービスの内容(訪問回数・訪問時間・看護内容等)が変更されることはありません。
令和9年6月以降は、所定額の100分の200に相当する額を算定します。
(月の初日120円・月の2日目以降40円)

重要事項別紙4

重要事項説明書 別紙4 利用者負担金(医療保険法定利用料) 高額療養費制度について(令和8年8月診療分より) 【70歳未満の方】 ■ ア83万円以上 自己負担限度額(月額):270,300円+(医療費*2-901,000円)×1% 多数回該当:140,100円 年間上限:168万円 ■ イ53~79万円 自己負担限度額(月額):179,100円+(医療費-597,000円)×1% 多数回該当:93,000円 年間上限:111万円 ■ ウ28~50万円 自己負担限度額(月額):85,800円+(医療費-286,000円)×1% 多数回該当:44,400円 年間上限:53万円 ■ エ26万円以下 自己負担限度額(月額):61,500円 多数回該当:44,400円 年間上限:53万円*5 ■ オ低所得者*3 自己負担限度額(月額):36,900円 多数回該当:24,600円 年間上限:29万円 【注記】 *1療養を受けた月以前の1年間に3ヶ月以上の高額療養費の支給を受けた場合「多数回該当」となる。 *2医療費とは診療費用の総額10割です。 *3被保険者が住民税の非課税で、かつ、区分ア、イに該当しない方。 *4毎年8月から7月までの12ヶ月間の合計を対象とする。 *5標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間41万円を適用し、翌年8月以降に償還払いする。 同一月(1日から末日まで)に支払った医療保険の自己負担額が、所得区分に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合、加入している医療保険者へ申請することにより、その超えた額が高額療養費として支給されます。 なお、マイナ保険証を利用し、医療機関等で限度額情報の提供に同意することで、限度額適用認定証の事前申請を行わなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。 ※マイナ保険証を利用できない場合や、加入している医療保険の種類等によっては、限度額適用認定証等の手続きが必要となる場合があります。 【70歳以上75歳未満の方】 ■ 現役並み所得者83万円以上 自己負担限度額(月額):270,300円+(医療費*2-901,000円)×1% 多数回該当:140,100円 年間上限:168万円 ■ 現役並み所得者53~79万円 自己負担限度額(月額):179,100円+(医療費-597,000円)×1% 多数回該当:93,000円 年間上限:111万円 ■ 現役並み所得者28~50万円 自己負担限度額(月額):85,800円+(医療費-286,000円)×1% 多数回該当:44,400円 年間上限:53万円 ■ 一般所得者26万円以下 自己負担限度額(月額):22,000円 年間上限:53万円*8 ■ 低所得者Ⅱ*6 自己負担限度額(月額):11,000円 年間上限:29万円 ■ 低所得者Ⅰ*7 自己負担限度額(月額):8,000円 年間上限:18万円 【注記】 *6被保険者が住民税の非課税で、かつ、現役並み所得者に該当しない方。 *7被保険者とその扶養者すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方。 *8標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間41万円を適用し、翌年8月以降に償還払いする。 【75歳以上の方】 後期高齢者医療制度の所得区分に応じて、70歳以上75歳未満の方と同様の自己負担限度額が適用されます。
注意事項 ・所得区分は加入している医療保険者の判定によります。 ・制度改正等により内容が変更される場合があります。

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