重要事項説明書
1.事業所の概要 事業所名:指定訪問看護ステーションナースネット 所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 管理者:明比 奈央 連絡先:TEL 0877-89-1477 / FAX 050-3164-6039 事業所番号:3761690068(介護)・1690068(医療) サービス提供地域:まんのう町、琴平町、善通寺市、丸亀市、多度津町、三豊市、綾歌郡、坂出市、高松市 2.当事業所の法人概要 事業所名:株式会社トータルライフネット 所在地:香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 連絡先:TEL 0877-89-0250 / FAX 050-3164-6039 法人種別:株式会社 代表者:代表取締役 白川智代 3.事業所の職員体制等 管理者:業務全般の管理 / 1名(訪問看護員) 訪問看護員:看護 / 6名(常勤4名・非常勤2名) 理学療法士・作業療法士:リハビリ / 2名(常勤1名・非常勤1名) 4.営業時間 営業日 月曜日~土曜日 日曜日及び年末年始の12月31日~1月3日は休日としますが、 ケアプランや医師の指示に従い、休日・時間外も対応します。 営業時間 8時30分から17時30分 *ただし、24時間常時連絡可能な体制を整えております。 5.運営の方針 (1)訪問看護の実施に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持向上を図るとともに利用者の生活の質が高められるような在宅療養生活の充実に向けて支援します。 (2)事業の実施にあたっては、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努め、総合的な支援を心掛けます。 (3)事業者は、指定訪問看護の提供に関し、介護保険又健康保険事業の健全な運営を損なうことのないように努めます。 6.訪問看護サービスの内容及び記録の整備 (1)訪問看護サービスの内容 ・病状・障害の観察・服薬状況の確認・薬局への情報提供 ・入浴,洗髪等による清潔の保持 ・食事及び排泄等の日常生活の世話 ・褥瘡の予防・処置 ・リハビリテーション ・ターミナルケア ・認知症患者の看護 ・療養生活や介護方法の指導 ・カテーテル等の管理 ・その他医師の指示による医療処置
(2)記録の整備 事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。当該記録については、正確かつ最新の内容を保つよう整備します。 ・訪問看護記録書 ・訪問看護指示書 ・訪問看護計画書 ・訪問看護報告書 ・市町村等に対する情報提供書 ・市町村等との連絡調整に関する記録 7.利用者負担 (1)利用者からいただく利用者負担金は、介護保険の法定代理受領サービスであるときはその1割又は2割・3割の利用料に基づく金額と、医療保険については関係法令に従った金額が適用されます。(別紙1・2参照) (2)利用者負担金は、サービスを受けた翌月に請求書を発行いたしますので、集金または口座引き落とし・振込等でお願い致します。 (3)交通費については、通常の実施地域については無料です。その他の地域外も提供可能ですが交通費が別途かかります。 (4)キャンセルについては ◇利用者のご都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。 ◇サービス利用日の当日のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生いたします。但し、利用者様の容態の急変など、緊急やむ得ない事情がある場合は不要です。 8.相談窓口 苦情対応 (1)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 当事業所の窓口:電 話 0877-89-1477 FAX 050-3164-6039 管理者: 明比 奈央 対応時間:月曜日~土曜日 8:30~17:30 ご不明な点は、お気軽におたずね下さい。相談、苦情に対する常設の窓口として管理者が対応することとしています。また、管理者が不在の時は基本的な 事項については、誰でも対応できるように必ず引き継いでいます。 (2)公的機関においても、次の機関において苦情申し立てができます。 ◇ 利用者様在住の市町村 介護保険課・地域包括支援センター ◇ 香川県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話番号:087-822-7453 ◇ 香川県長寿社会対策課 電話番号:087-832-3269 9.事故発生時の対応方法 (1)訪問看護(介護予防)のサービスの提供により、利用者の生命、身体、財産に障害を与えるような事故が発生した場合、市長村、ご家族、主治医及び関連する居宅支援事業所に報告するとともに、発生時の対応方法を文書化し、発生した事故等について、その原因を解明し適切に対応いたします。また再発生を防ぐための対策を講じます。 (2)上記事故により損害の必要性が生じた場合には、損害賠償をいたします。 当事業所の加入保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 10.緊急時の対応 利用者に訪問看護(介護予防)の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じ臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求めるなど必要な対応をします。 11.秘密の保持 当事業所が行う指定(介護予防)訪問看護において、業務上知り得た利用者の情報は硬く秘密を保持します。従業員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 12. 虐待防止について 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとします。 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。またその結果について、従業者に周知徹底を図ります。虐待を防止するための従業者に対する研修を実施します。 ・虐待の防止のための指針を整備し、上記措置を適切に実施するための担当者を任命します。 高齢者虐待防止委員会責任者(担当者兼):代表取締役 白川 智代 構成委員:明比 奈央・ 神余 佐枝子 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。 13. 身体拘束について 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとします。 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また利用者及び家族への説明を行い、同意を得ます。 14. 感染症対策 感染症の発生及びまん延等に関する取り組みを行い、委員会の開催、指針の整備や研修の実施、訓練を行います。 15. 業務継続計画 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 16. ICTの活用 (1)利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するもの「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施が可能とします。 (2)利用者等が参加して実施するもの 上記に加えて利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施が可能とします。 (3)当事業所では、質の高い訪問看護を提供するため、マイナ保険証の利用に、ご協力をお願いします。(別紙3参照) 17. 電磁的記録等 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとします。 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること、およびその場合の代替手続きを明示するとともに、様式例から押印欄を削除することができます。 18. ハラスメント対策 事業所は、あらゆるハラスメントに対しての責務を踏まえ、指針の整備や研修、また相談窓口の設置及び外部への相談窓口が利用できる体制を整備しています。訪問看護の提供にあたっては、職員の安全確保及び適切なサービス提供のため、利用者及びその家族等からのハラスメントを許容しません。 (1)許容しない行為の具体例 ・身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げる、身体をつかむ、押す等) ・精神的暴力(大声で怒鳴る、暴言、威圧的な言動、脅迫、人格を否定する発言等) ・性的な言動(職員への性的な発言、身体への不必要な接触、性的な要求等) ・職員の人格や尊厳を傷つける言動 ・長時間にわたる繰り返しの苦情、執拗な要求や電話等、社会通念上相当な範囲を超える行為 ・サービス提供の範囲を超えた過度または不合理な要求 ・正当な理由のない謝罪の要求、担当者の交代等を繰り返し求める行為 ・職員や事業所の信用を著しく損なう言動、誹謗中傷等 ・その他、職員の就業環境を害し、正常なサービス提供を困難にする行為 なお、サービス内容に関する正当な苦情、相談、要望等については、ハラスメントには該当せず、適切に対応します。 (2)対応方針 ハラスメント行為が確認された場合は、事実確認を行った上で、原則として次の手順により対応します。 【注意】 ハラスメント行為が確認された場合、利用者及びその家族等に対して、行為の中止及び改善を求めます。 【警告】 注意後もハラスメント行為が繰り返される場合、又は改善が見られない場合は、文書等により正式に警告し、今後同様の行為を行わないよう求めます。 【契約解除】 警告後もハラスメント行為が継続し、改善が見られない場合、又は職員の安全確保や正常なサービス提供が著しく困難となった場合には、契約書第7条の規定に基づき、契約を解除することがあります。 なお、身体的暴力、脅迫等により職員の生命・身体に危険が及ぶなど、緊急性が高い場合には、注意や警告を経ず、警察・関係機関等への連絡その他必要な対応を行うことがあります。 (3)職員の安全確保 ハラスメントが発生した場合は、職員の安全確保を最優先とします。 危険があると判断した場合には、職員はその場から退避することがあり、必要に応じて訪問を中止するとともに、管理者、法人、主治医、介護支援専門員、地域包括支援センター、警察その他の関係機関と連携し、必要な対応を行います。 また、職員が一人で対応することのないよう、事業所内で情報共有を行い、必要に応じて複数名での訪問や担当者の変更等を検討します。 (4)ハラスメント相談窓口 ハラスメントに関する相談、報告及び対応については、次の窓口で受け付けます。 当事業所窓口:株式会社トータルライフネット 担当者:代表取締役 白川 智代 電 話:0877-89-0250 相談を受けた場合は、事実確認を行い、相談者のプライバシーに配慮しながら、適切に対応します。 19. 適正な手続きの確保 事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び訪問看護療養費に関する費用の請求に係る手続を適正に行います。 介護保険法に関しては、香川県長寿社会対策課に上記同様の申請を行います。 20. 経済上の利益の提供による誘引の禁止 (1)事業者は、利用者に対して受領する費用の額に応じて当該指定訪問看護事業者が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業等の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引いたしません。 (2)事業者は、他の事業者又はその従業員に対して利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業等の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引いたしません。 21. 特定の主治の医師及び特定事業所への誘導の禁止 事業者は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は次に掲げるサービスを提供する事業者及び施設(以下この条において「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受いたしません。 ・特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 ・指定介護予防特定施設入居者生活介護 ・指定介護予防認知症対応型共同生活介護 ・指定居宅介護支援 ・指定介護予防支援 ・前各号に掲げる事業者等と併せて利用する事業者であって、当該事業者等と特別の関係にある事業者 22.ご利用にあたってのお願い (1)介護保険証確認や医療保険については、マイナンバーカードでの資格確認の読み取り又は資格確認証の提示をお願いします。これらの書類について内容の変更が生じた場合は、お知らせください。
(2)訪問時間は90分までの対応とさせていただきます。但し身体的状況により臨機応変に対応させていただきます。 23.その他 サービス提供の際のトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 (1)看護師等は年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承ください。 (2)看護師等は介護・医療保健法等上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされており、同居家族に対する訪問看護サービスは禁止されていますので、ご了承ください。 (3)看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
(2)記録の整備 事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。当該記録については、正確かつ最新の内容を保つよう整備します。 ・訪問看護記録書 ・訪問看護指示書 ・訪問看護計画書 ・訪問看護報告書 ・市町村等に対する情報提供書 ・市町村等との連絡調整に関する記録 7.利用者負担 (1)利用者からいただく利用者負担金は、介護保険の法定代理受領サービスであるときはその1割又は2割・3割の利用料に基づく金額と、医療保険については関係法令に従った金額が適用されます。(別紙1・2参照) (2)利用者負担金は、サービスを受けた翌月に請求書を発行いたしますので、集金または口座引き落とし・振込等でお願い致します。 (3)交通費については、通常の実施地域については無料です。その他の地域外も提供可能ですが交通費が別途かかります。 (4)キャンセルについては ◇利用者のご都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。 ◇サービス利用日の当日のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生いたします。但し、利用者様の容態の急変など、緊急やむ得ない事情がある場合は不要です。 8.相談窓口 苦情対応 (1)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 当事業所の窓口:電 話 0877-89-1477 FAX 050-3164-6039 管理者: 明比 奈央 対応時間:月曜日~土曜日 8:30~17:30 ご不明な点は、お気軽におたずね下さい。相談、苦情に対する常設の窓口として管理者が対応することとしています。また、管理者が不在の時は基本的な 事項については、誰でも対応できるように必ず引き継いでいます。 (2)公的機関においても、次の機関において苦情申し立てができます。 ◇ 利用者様在住の市町村 介護保険課・地域包括支援センター ◇ 香川県国民健康保険団体連合会 介護保険課 電話番号:087-822-7453 ◇ 香川県長寿社会対策課 電話番号:087-832-3269 9.事故発生時の対応方法 (1)訪問看護(介護予防)のサービスの提供により、利用者の生命、身体、財産に障害を与えるような事故が発生した場合、市長村、ご家族、主治医及び関連する居宅支援事業所に報告するとともに、発生時の対応方法を文書化し、発生した事故等について、その原因を解明し適切に対応いたします。また再発生を防ぐための対策を講じます。 (2)上記事故により損害の必要性が生じた場合には、損害賠償をいたします。 当事業所の加入保険会社:東京海上日動火災保険株式会社 10.緊急時の対応 利用者に訪問看護(介護予防)の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じ臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求めるなど必要な対応をします。 11.秘密の保持 当事業所が行う指定(介護予防)訪問看護において、業務上知り得た利用者の情報は硬く秘密を保持します。従業員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。 12. 虐待防止について 利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとします。 ・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。またその結果について、従業者に周知徹底を図ります。虐待を防止するための従業者に対する研修を実施します。 ・虐待の防止のための指針を整備し、上記措置を適切に実施するための担当者を任命します。 高齢者虐待防止委員会責任者(担当者兼):代表取締役 白川 智代 構成委員:明比 奈央・ 神余 佐枝子 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。 13. 身体拘束について 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとします。 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また利用者及び家族への説明を行い、同意を得ます。 14. 感染症対策 感染症の発生及びまん延等に関する取り組みを行い、委員会の開催、指針の整備や研修の実施、訓練を行います。 15. 業務継続計画 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 16. ICTの活用 (1)利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するもの「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施が可能とします。 (2)利用者等が参加して実施するもの 上記に加えて利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施が可能とします。 (3)当事業所では、質の高い訪問看護を提供するため、マイナ保険証の利用に、ご協力をお願いします。(別紙3参照) 17. 電磁的記録等 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとします。 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること、およびその場合の代替手続きを明示するとともに、様式例から押印欄を削除することができます。 18. ハラスメント対策 事業所は、あらゆるハラスメントに対しての責務を踏まえ、指針の整備や研修、また相談窓口の設置及び外部への相談窓口が利用できる体制を整備しています。訪問看護の提供にあたっては、職員の安全確保及び適切なサービス提供のため、利用者及びその家族等からのハラスメントを許容しません。 (1)許容しない行為の具体例 ・身体的暴力(殴る、蹴る、物を投げる、身体をつかむ、押す等) ・精神的暴力(大声で怒鳴る、暴言、威圧的な言動、脅迫、人格を否定する発言等) ・性的な言動(職員への性的な発言、身体への不必要な接触、性的な要求等) ・職員の人格や尊厳を傷つける言動 ・長時間にわたる繰り返しの苦情、執拗な要求や電話等、社会通念上相当な範囲を超える行為 ・サービス提供の範囲を超えた過度または不合理な要求 ・正当な理由のない謝罪の要求、担当者の交代等を繰り返し求める行為 ・職員や事業所の信用を著しく損なう言動、誹謗中傷等 ・その他、職員の就業環境を害し、正常なサービス提供を困難にする行為 なお、サービス内容に関する正当な苦情、相談、要望等については、ハラスメントには該当せず、適切に対応します。 (2)対応方針 ハラスメント行為が確認された場合は、事実確認を行った上で、原則として次の手順により対応します。 【注意】 ハラスメント行為が確認された場合、利用者及びその家族等に対して、行為の中止及び改善を求めます。 【警告】 注意後もハラスメント行為が繰り返される場合、又は改善が見られない場合は、文書等により正式に警告し、今後同様の行為を行わないよう求めます。 【契約解除】 警告後もハラスメント行為が継続し、改善が見られない場合、又は職員の安全確保や正常なサービス提供が著しく困難となった場合には、契約書第7条の規定に基づき、契約を解除することがあります。 なお、身体的暴力、脅迫等により職員の生命・身体に危険が及ぶなど、緊急性が高い場合には、注意や警告を経ず、警察・関係機関等への連絡その他必要な対応を行うことがあります。 (3)職員の安全確保 ハラスメントが発生した場合は、職員の安全確保を最優先とします。 危険があると判断した場合には、職員はその場から退避することがあり、必要に応じて訪問を中止するとともに、管理者、法人、主治医、介護支援専門員、地域包括支援センター、警察その他の関係機関と連携し、必要な対応を行います。 また、職員が一人で対応することのないよう、事業所内で情報共有を行い、必要に応じて複数名での訪問や担当者の変更等を検討します。 (4)ハラスメント相談窓口 ハラスメントに関する相談、報告及び対応については、次の窓口で受け付けます。 当事業所窓口:株式会社トータルライフネット 担当者:代表取締役 白川 智代 電 話:0877-89-0250 相談を受けた場合は、事実確認を行い、相談者のプライバシーに配慮しながら、適切に対応します。 19. 適正な手続きの確保 事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、厚生労働大臣又は地方厚生局長若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び訪問看護療養費に関する費用の請求に係る手続を適正に行います。 介護保険法に関しては、香川県長寿社会対策課に上記同様の申請を行います。 20. 経済上の利益の提供による誘引の禁止 (1)事業者は、利用者に対して受領する費用の額に応じて当該指定訪問看護事業者が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業等の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引いたしません。 (2)事業者は、他の事業者又はその従業員に対して利用者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業等の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引いたしません。 21. 特定の主治の医師及び特定事業所への誘導の禁止 事業者は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は次に掲げるサービスを提供する事業者及び施設(以下この条において「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他の財産上の利益を収受いたしません。 ・特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 ・指定介護予防特定施設入居者生活介護 ・指定介護予防認知症対応型共同生活介護 ・指定居宅介護支援 ・指定介護予防支援 ・前各号に掲げる事業者等と併せて利用する事業者であって、当該事業者等と特別の関係にある事業者 22.ご利用にあたってのお願い (1)介護保険証確認や医療保険については、マイナンバーカードでの資格確認の読み取り又は資格確認証の提示をお願いします。これらの書類について内容の変更が生じた場合は、お知らせください。
(2)訪問時間は90分までの対応とさせていただきます。但し身体的状況により臨機応変に対応させていただきます。 23.その他 サービス提供の際のトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。 (1)看護師等は年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承ください。 (2)看護師等は介護・医療保健法等上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされており、同居家族に対する訪問看護サービスは禁止されていますので、ご了承ください。 (3)看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
