㈱トータルライフネット

訪問看護ステーションナースネット

重要事項説明書

訪問看護ステーション重要事項説明書

1.事業所の概要
事業所名 指定訪問看護ステーションナースネット
所在地 香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1
管理者 明比 奈央
連絡先 TEL0877-89-1477 FAX050-3164-6039
事業所番号 3761690068(介護)・1690068(医療)
サービス提供地域 まんのう町、琴平町、善通寺市、丸亀市、多度津町、
三豊市、綾歌郡、坂出市、高松市

2. 当事業所の法人概要
事業所名 株式会社トータルライフネット
所在地 香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1
連絡先 TEL 0877-89-0250 FAX 050-3164-6039
法人種別 株式会社
代表者 代表取締役 白川智代

3.事業所の職員体制等
職種 従事する業務 人員
管理者: 業務全般の管理 1名(訪問看護員)
訪問看護員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士:適当数
*看護職員の代わりに、看護業務の一環としてリハビリテーションを担当する。

4.営業時間
営業日 月曜日~土曜日
日曜日及び年末年始の12月31日~1月3日は休日としますが、
ケアプランや医師の指示に従い、休日、時間外も対応します。
営業時間 8時30分から17時30分までとする。
*ただし、24時間常時連絡可能な体制を整えております。

5.運営の方針
(1)訪問看護の実施に当たっては、利用者の心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持向上を図るとともに利用者の生活の質が高められるような在宅療養生活の充実に向けて支援します。
(2)事業の実施にあたっては、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努め、総合的な支援を心掛けます。
(3)事業所は、指定訪問看護の提供に関し、介護保険又健康保険事業の健全な運営を損なう事のないように努めます。

6.訪問看護サービスの内容及び記録の整備
(1)訪問看護サービスの内容
①病状・障害の観察・服薬状況の確認・薬局への情報提供
②入浴,洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等の日常生活の世話
④褥瘡の予防・処置
⑤リハビリテーション
⑥ターミナルケア
⑦認知症患者の看護
⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテーテル等の管理
⑩その他医師の指示による医療処置
(2)記録の整備
事業者は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。当該記録については、正確かつ最新の内容を保つよう整備します。
①訪問看護記録書
②訪問看護指示書
③訪問看護計画書
④訪問看護報告書
⑤市町村等に対する情報提供書
⑥市町村等との連絡調整に関する記録

7.利用者負担
(1)利用者からいただく利用者負担金は、介護保険の法定代理受領サービスであるときはその1割又は2割・3割の利用料に基づく金額と、医療保険については関係法令に従った金額が適用されます。(別紙1・2・3参照)
(2) 利用者負担金は、サービスを受けた翌月に請求書を発行いたしますので、集金または口座引き落とし・振込等でお願い致します。
(3)交通費については、通常の実施地域については無料です。その他の地域外も提供可能ですが交通費が別途かかります。
(4)キャンセルについては
◇利用者のご都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。
◇サービス利用日の当日のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生いたします。但し、利用者様の容態の急変など、緊急やむ得ない事情がある場合は不要です。

8.相談窓口 苦情対応
(1)サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
当事業所の窓口
電 話: 0877-89-1477 FAX:050-3164-6039
管理者: 明比 奈央
対応時間:月曜日~土曜日 8:30~17:30
・ご不明な点は、お気軽におたずね下さい。相談、苦情に対する常設の窓口として管理者が対応することとしています。また、管理者が不在の時は基本的な事項については、誰でも対応できるように必ず引き継いでいます。

(2) 公的機関においても、次の機関において苦情申し立てができます。
◇ 利用者様在住の市町村 介護保険課
◇ 香川県国民健康保険団体連合会 介護保険課
電話番号:087-822-7453
◇ 香川県長寿社会対策課 電話番号:087-832-3269

9.事故発生時の対応方法
(1)訪問看護(介護予防)のサービスの提供により、利用者の生命、身体、財産に障害を与えるような事故が発生した場合、市長村、ご家族、主治医及び関連する居宅支援事業所に報告するとともに、発生時の対応方法を文書化し、発生した事故等について、その原因を解明し適切に対応いたします。また再発生を防ぐための対策を講じます。
(2)上記事故により損害の必要性が生じた場合には、損害賠償をいたします。

10.緊急時の対応
利用者に(介護予防)訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じ臨機応変の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡を行い、指示を求めるなど必要な対応をします。

11.秘密の保持
当事業所が行う指定(介護予防)訪問看護において、業務上知り得た利用者の情報は硬く秘密を保持します。従業員が退職後も在職中に知り得た秘密を漏 らすことがないよう、必要な措置を講じます。

12. 虐待防止について
利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。またその結果について、従業者に周知徹底を図ります。虐待を防止するための従業者に対する研修を実施します。
・虐待の防止のための指針を整備し、利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備も行います。上記措置を適切に実施するための担当者を任命します。利用者の擁護、虐待の防止の観点から、虐待の発生またはその再発を防止するため委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めます。
高齢者虐待防止委員会責任者(担当者兼):代表取締役 白川 智代
構成委員:明比 奈央・ 神余 佐枝子
事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。

13. 身体拘束について
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないものとします。
身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。また利用者及び家族への説明を行い同意を得ます。

14. 感染症対策
感染症の発生及びまん延等に関する取り組みを行い、委員会の開催、指針の整備や研修の実施、訓練を行います。

15. 業務継続計画
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。

16. ICTの活用
①利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するもの 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等 を活用しての実施が可能とする。
②利用者等が参加して実施するもの 上記に加えて利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施が可能とする。
③当事業所では、質の高い訪問看護を提供するため、医療DXを推進しております。マイナ保険証の利用に、ご協力をお願いします。(別紙3参照)

17. 電磁的記録等
書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること、およびその場合の代替手続きを明示するとともに、様式例から押印欄を削除することができます。

18. 勤務体制の確保
事業所は、あらゆるハラスメントに対しての責務を踏まえ、指針の整備や研修、また相談窓口の設置及び外部への相談窓口が利用できる体制を整備しています。また訪問看護の際にハラスメントが発生した場合、本契約を解約することとします。
①言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの。
②手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの。

19.適正な手続きの確保
事業者は、その担当する指定訪問看護の提供に関し、厚生労働大臣又は地方厚生支局若しくは地方厚生支局長に対する申請、届出等に係る手続及び訪問看護療養費に関する費用の請求に係る手続きを適正に行います。
介護保険法に関しては、香川県長寿社会対策課に上記同様の申請を行います。

20.経済上の利益の提供による誘引の禁止
(1)事業者は、利用者に対して受領する費用の額に応じて当該訪問看護事業者が行う収益業務に係る物品の対価の額の値引きをすること、その他の健康保険事業等の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、当該利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるよう誘引いたしません。
(2)事業者は、他の事業者又はその従業者に対して、利用者を紹介する対価として金品を提供すること、その他の健康保険事業等の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、利用者が自己の指定訪問看護事業者において指定訪問看護を受けるように誘引いたしません。

21.特定の主治の医師及び特定事業所への誘導の禁止
事業者は、指定訪問看護の提供に関し、利用者に対して特定の医師を指定訪問看護の指示を行う主治の医師とするべき旨、又は次に掲げるサービスを提供する事業者及び施設(以下この条において「事業者等」という。)を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、主治の医師又は当該事業者等から金品その他財産上の利益を収受いたしません。
①特定施設入居者生活介護
②認知症対応型共同生活介護、指定地域密着型特定施設入居者生活介護、指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
③指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
④指定介護予防特定施設入居者生活介護
⑤指定介護予防認知症対応型共同生活介護
⑥指定居宅介護支援
⑦指定介護予防支援
⑧前各号に掲げる事業所等と併せて利用する事業所であって、当該事業者等と特別の関係にある事業者

22.ご利用にあたってのお願い
(1)介護保険証確認や医療保険については、マイナンバーカードでの資格確認の読み取り又は資格確認証の提示をお願いします。これらの書類について内容が変更の生じた場合は、お知らせください。
(2)訪問時間は 90分までの対応とさせていただきます。但し身体的状況により臨機応変に対応させていただきます。

23.その他
サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
① 看護師等は年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承ください。
② 看護師等は介護・医療保険法等上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上の世話や診療の補助を行うこととされており、同居家族に対する訪問看護サービスは禁止されていますので、ご了承ください。
③ 看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていただきます。
◆指定訪問看護ステーションナースネットは、前項に規定する事項を記載した
重要事項、運営規程の概要を事業所に掲示し、またウェブサイトにも掲載して
おり閲覧できます。

重要事項別紙1

重要事項説明書 別紙1

介護保険 利用料金表
下記利用料は1割負担の額であり2割~3割の方については単位数に乗じてください。

サービス提供時間 看護師もしくは理学療法士によるリハビリ:単位数

要介護の方
20分未満:314単位
30分未満: 471単位
30分~60分未満 :823単位
1時間~1時間30分未満:1128単位
リハビリ(20分):294単位

要支援の方
20分未満: 303単位
30分未満: 451単位
30分~60分未満 :794単位
1時間~1時間30分未満 :1090単位
リハビリ(20分):284単位

初回加算Ⅰ(退院当日訪問):350単位/月
初回加算Ⅱ(退院日以外が初回): 300単位/月
退院時共同指導加算:600単位/月
緊急時訪問看護加算
(利用者のご希望により契約された場合):600単位/月
特別管理加算Ⅰ:500単位/月
特別管理加算Ⅱ:250単位/月
看護・介護職員連携強化加算:250単位
長時間訪問看護加算(1時間30分超え):300単位
複数名訪問加算(30分未満/1回):254単位
複数名訪問加算(30分以上/1回):402単位
ターミナルケア加算:2500単位
早朝・夜間、深夜訪問看護加算:*早朝(午前6時~午後7時59分)・夜間(午後6時~午後9時59分) 25%増し
*深夜(午後10時~午前5時59分) 50%増し
※緊急時訪問看護加算・特別管理加算・ターミナルケア加算は区分支給額算定 限度額対象外
※介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額をこえる場合を含む)には、金額自己負担となります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅介護サービス計画を作成する際に介護支援専門員から説明の上、利用者の同意を得ることになります。)
※准看護師訪問の場合は利用料が90/100となります。
※理学療法士等による訪問看護はその訪問が看護業務の一環としてリハビリテーションを行うものであり、看護職員の代わりに実施する訪問です。
※理学療法士等によるリハビリが2回を超えるときは要介護の方は1回90/100、要支援の方は50/100
※当事業所は要支援の方の理学療法士による訪問が12か月を超えてリハビリを行った場合、1回5単位の減算となります。(年度ごとにより算定の変動があります。)


(保険対象外のサービス実施使用料 )
交通費 通常の実施地域を超えてサービス提供した場合:一律 200円
死後の処置 ご希望により死後の処置を行った場合:10,000円
キャンセル料 サービス利用日の当日:1,000円
*サービのス利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いします。但し、利用者様の容態の急変など、緊急やむ得ない事情がある場合は不要です。

重要事項別紙2

医療保険 利用料金表

後期高齢者 1割から3割(現役並所得の方)
健康保険・国民健康保険 高齢受給者:2割から3割(現役並所得の方)
一般患者:3割(義務教育就学前までは2割)
*受給者証の種類によっては公費が適応になり、負担が軽減される場合があります。

基本利用料金(下記利用料は10割表記)
基本療養費Ⅰ (週3回まで) 5,500円
(週4回以降) 6,550円
基本療養費Ⅰ(准看) (週3回まで) 5,050円
(週4回以降) 6,050円
基本療養費Ⅲ(入院中外泊時1回から2回) 8,500円

管理療養費(1日目) 7,670円
管理療養費(2日目以降)3,000円
24時間対応体制加算(月1回) 6,800円
特別管理加算Ⅰ(病状に応じて月1回) 5,000円
特別管理加算Ⅱ(病状に応じて月1回) 2,500円
退院時共同指導加算(適応時) 8,000円
特別管理指導加算 (適応時) 2,000円
退院支援指導加算 (週1回) 6,000円
退院支援指導加算(長時間:週1回) 8,000円
※長時間の場合は複数回の合計が90分を超えた場合算定できる
在宅患者連携指導加算 3,000円
在宅患者緊急時カンファレンス加算(適応月2回まで) 2,000円
訪問看護情報提供療養費 1,500円
早朝(6~8時)夜間(18~22時)加算 2,100円
深夜加算(22~6時) 4,200円
複数名訪問看護加算(看護師と看護師) 4,500円(週1回)
複数名訪問看護加算(看護師と准看護師)3,800円(週1回)
難病等複数回訪問加算(1日2回) 4,500円
難病等複数回訪問加算(1日3回以上) 8,000円
長時間訪問加算(90分以上) 5,200円
緊急時訪問看護加算(月14日まで)2,650円
緊急時訪問看護加算(月15日以降)2,000円
ターミナルケア療養費 25,000円

※上記の訪問看護サービス提供者は、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士によるものです。

保険対象外のサービス実施使用料
交通費(通常の実施地域を超えた サービス提供した場合)一律 200円
キャンセル料(サービス利用日当日) 1,000円
※サービス利用を中止する際には、速やかにご連絡をお願いいたします。
但し、利用者様の容態の急変などやむを得ない情報がある場合は不要です。

死後の処置 ご希望により死後の処置を行った場合 10,000円

利用者から上記利用料の支払を受けるときは、当該費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書を無償で交付いたします。

重要事項別紙3

お問い合わせ

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〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野2189番地1 TEL:0877-89-0250

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